1991-04-09 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号
もしも今おっしゃった三つの事項が憲法レベルの犯罪要件であるならば、刑事訴訟法二十八条が有責性を欠いても犯罪成立を前提としている法律を予定していること、つまり、これは具体的に言えば塩だとかたばこ専売法、あれを申し上げているわけですけれども、その予定されている法律の条文は憲法違反になるのかどうかという疑問がまたわいてくるわけですけれども、そこのところはどうでしょうか。
もしも今おっしゃった三つの事項が憲法レベルの犯罪要件であるならば、刑事訴訟法二十八条が有責性を欠いても犯罪成立を前提としている法律を予定していること、つまり、これは具体的に言えば塩だとかたばこ専売法、あれを申し上げているわけですけれども、その予定されている法律の条文は憲法違反になるのかどうかという疑問がまたわいてくるわけですけれども、そこのところはどうでしょうか。
例えば、たばこ専売法が廃止されましてたばこ事業法という法律にかわりまして、このような規定を現在持っている法律は私どもが調べた限りではございません。
○説明員(東條伸一郎君) 先生御指摘のように、、たばこ専売法からたばこ事業法の規定にかわりますときに、まずたばこ事業法の附則二十四条で「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」という一般的な罰則に関する経過規定が置かれております。
○説明員(生平幸立君) 現在、収納価格につきましては、たばこ専売法に書いてございます。ほぼ同じような内容で新法においても書いているわけでございます。 その内容は、今先生おっしゃいましたように、葉たばこの生産費を初め、物価、労賃その他の経済事情を参酌して決めるというふうになっているわけでございます。
、これは、現在のたばこ専売法五条にございます価格の決定についてですが、「生産費及び物価その他の経済事情を参酌して、耕作者に適正な収益を得させることを旨として定めなければならない。」、この条文と余り大きな変化がないんじゃないか。そしてここの審議の方向に、できますならば、専売事業の経営の健全性とか国際競争力の強化という視点を書き込んでいただきたいものであります。
○政府委員(小野博義君) まず、新会社の原料調達システムとそれから小売公社の原料調達の方法にっきまして、一つは法律的な問題でございますけれども、現在たばこの耕作はたばこ専売法によって一般的に禁止されておりまして、俗称葉たばこ専売と申しておりますけれども、公社による耕作許可がなければ耕作ができないわけでございます。
第一に、たばこ事業法の施行及びたばこ専売法の廃止に伴い、たばこ耕作組合法等十三法律につきまして、所要の規定の整備等を図ることとしております。 第二に、日本たばこ産業株式会社法の施行及び日本専売公社法の廃止に伴い、国家公務員等共済組合法等三十九法律につきまして、所要の規定の整備等を図ることとしております。
それからまた現行のたばこ専売法の目的にもありませんし、また日本専売公社法の目的にもこれは入ってないわけです。どうしてこのたばこ事業法の目的に突如これが入ってきたのか、その経緯を説明してください。
今次改革におきましてたばこ専売法を廃止して、新たにたばこ事業法を制定するということにしておるわけでございますが、この間におきましてもたばこの財政物資としての性格は変わらないわけでございますし、先ほどの大臣の御答弁にもございましたように、たばこ事業の公共性というのは財政収入の確保ということにあるわけでございます。
これが各地の生産事務所というんですか、そういうところで指導に当たっておられると思うんですが、今度の法案を見ますと、前のたばこ専売法のような耕作者との関連についてぴしっと決まった条文が、抜けている部分があるんですね。
現行たばこ専売法十八条でありますけれども、耕作者は収穫した葉たばこで公社へ納付するに適しないものを破棄しなければならない、こういうことになっている。ところが今度は、事業法第三条第四項で、「契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れる」。質が同じようだけれども、表現がやはりちょっと引っかかるのですね、現行のものと会社法によるものと。
現在、たばこ専売法におきましては、耕作者に葉たばこの納付義務を課しております。一方、公社に対しましても、納付に適さない葉たばこを除き、公社がすべて買い取るというふうに規定しているところでございますが、具体的には、葉たばこの等級標本をあらかじめ設けまして、その最低等級に達しないものを除いて、すべて買い入れの対象にしているところでございます。
だから基本的な柱は、まず一つには、開放経済体制に即応する等のため輸入自由化に踏み切ることとして、このためたばこ専売制度を廃止し、たばこ専売法を、御審議いただくたばこ事業法案に移行していくわけであります。 それから二番目には、国際競争力確保という観点から、専売公社を、合理的企業経営が最大限可能な特殊会社に改組する。
このため、たばこ専売制度を廃止すること、これでたばこ専売法がたばこ事業法案、こうなるわけであります。そうして二番目には、国際競争力確保の観点から、専売公社を合理的企業経営が最大限可能な特殊会社に改組する、すなわち日本専売公社法が日本たばこ産業株式会社法案、こうなっていく、これが二つの柱であるというふうに考えております。
第一に、たばこ事業法の施行及びたばこ専売法の廃止に伴い、たばこ耕作組合法等十三法律につきまして、所要の規定の整備等を図ることとしております。 第二に、日本たばこ産業株式会社法の施行及び日本専売公社法の廃止に伴い、国家公務員等共済組合法等三十九法律につきまして、所要の規定の整備等を図ることとしております。
たばこ代金の概算払い等は、現行たばこ専売法第十九条に基づいて行われているものでありますが、この制度は、たばこ耕作農家の経営の安定、葉たばこ生産の生産性向上に貢献してきたものと思われます。今次専売制度改革に際しましても、概算払い制度につきましては、その果たしてきた役割等を考慮して、改革後も引き続きこれを維持するといたしておるところでございます。
○多田省吾君 したがって、現行のたばこ専売法や日本専売公社法は廃止されて新しくなるわけでございますが、新しい制度の実施は来年四月一日からと聞いておりますが、具体的に大きく変わる点ほどの点が変わるのか。 それからもう一つは、来春から輸入、卸が登録制になると聞いておりますが、しかし小売の制度は今までと同じだと。その辺の関係はどうなっているのかお尋ねしたい。
○原説明員 たばこにつきましては、従来からたばこ専売法によります補償制度がございまして、私どもも一応検討したことはございますけれども、そちらの方でやるということで、たばこ耕作組合等の方で話を決めましたので、私どもも手を出さないことにいたしておりますが、ホップにつきましては、かなり経営規模も大きいということで、特に農業団体等を通じて早期にやってくれということ、さらには衆参両院の農林水産委員会の農業災害補償法
第二に、昨年十二月二十八日閣議了解「行政改革の推進に関する当面の措置について」に係る許可、認可等の整理計画関係の事項でありまして、たばこ専売法の一部改正による製造たばこ小売人の指定期間の延長など八法律の一部改正を予定いたしております。
第二に、昨年十二月二十八日閣議了解「行政改革の推進に関する当面の措置について」に係る許可、認可等の整理計画関係の事項でありまして、たばこ専売法の一部改正による製造たばこ小売人の指定期間の延長など八法律の一部改正を予定いたしております。
第二に、昨年十二月二十八日閣議了解「行政改革の推進に関する当面の措置について」に係る許可、認可等の整理計画関係の事項でありまして、たばこ専売法の一部改正による製造たばこ小売人の指定期間の延長など八法律の一部改正を予定いたしております。
どういうふうにでき方が違うかといいますと、専売公社法を例にとりますと、第一条、「日本専売公社は、たばこ専売法」云々とたくさん法律が書いてありますが、「に基づき現在の国の専売事業の健全にして能率的な実施に当たることを目的とする。」「能率的」というのが入っているのですけれども、「専売事業の健全にして能率的な実施に当たることを目的とする。」というのが専売公社法第一条なのですね。
「日本専売公社は、たばこ専売法、塩専売法、製塩施設法、塩業組合法、たばこ耕作組合法、製造たばこ定価法及び塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法に基づき現在の国の専売事業の健全にして能率的な実施に当たることを目的とする。」かように書いてございます。